公布日 施行日 done day | カテゴリー | 件名・法規制等名 | 記事又は内容 | 企業・団体名 又は所管庁 | 検索 |
| 平成23/12/9 | 環境関連事業 | Webサイト「事業者のためのCO2削減対策Navi」の公開について(お知らせ)
|
■Webサイト「事業者のためのCO2削減対策Navi」の公開について(お知らせ)
環境省では、温室効果ガス排出量の削減に取り組んでいる事業者への支援の一環として、CO2削減ポテンシャル診断事業を平成22年度から行っています。これまでのところ、のべ226事業者に本事業を通じてCO2削減ポテンシャル診断を受診いただいています。
この度、本事業で得られた情報を元に、温室効果ガス削減対策や節電対策に取り組んでいる事業者への情報提供ツールとしてWebサイト「事業者のためのCO2削減対策Navi」を公開いたします。 本Webサイトの「簡単CO2削減対策チェック」は、各事業者がCO2削減対策の実施状況を入力することにより、事業者の対策状況と業界平均の対策状況を比較するとともに、おすすめの対策情報と関連する補助制度情報を提供する機能であり、事業者のCO2削減や節電の取り組みにお役立ていただける内容となっています。
<「事業者のためのCO2削減対策Navi」の概要>
(1)内容
事業者におけるCO2削減対策や節電対策を支援するためのWebサイトです。
本Webサイトの「簡単CO2削減対策チェック」は事業者の対策実施状況の見える化を促すためのツールであり、事業者の対策実施状況を業界平均の実施状況と比較することで、自社の対策の進捗状況を確認することができます。また、各事業者の状況に合わせたおすすめの対策情報や補助制度情報を簡易診断レポートとして提供する機能を備えており、具体的な対策を御検討いただく際にお役立ていただけるよう作成しております。
対策情報や補助制度は検索機能を備えたデータベースとして活用することができます。また、関連情報の「平成22年度 温室効果ガス削減ポテンシャル診断事業 ベストプラクティス集」において、事業者における具体的な対策の事例を紹介しています。
(2)コンテンツ内容
●簡単 CO2削減対策チェック
●対策情報: ・業務部門 ・産業部門
●補助制度
●関連情報 ・平成22年度 温室効果ガス削減ポテンシャル診断事業 成果概要 ・平成22年度 温室効果ガス削減ポテンシャル診断事業 ベストプラクティス集 ・温暖化対策に関するリンク
(3)ホームページアドレス http://co2-portal.env.go.jp/ (12月9日開設)
□連絡先
環境省地球環境局地球温暖化対策課
市場メカニズム室
直通:03-5521-8354
代表:03-3581-3351
室長:上田 康治 (6737)
補佐:平尾 禎秀(6728)
担当:田中 美帆(6788)
|
環境省 |
|
| 平成23/11/25 | 閣議決定 | 水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
|
■水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令及び水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(お知らせ)
第177回通常国会において成立した水質汚濁防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第71号。以下「改正法」という。)に関し、「水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」及び「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」が本日11月25日(金)に閣議決定されました。
1.改正の趣旨
改正法附則第1条の規定に基づき、同法の施行期日を定めるとともに、水質汚濁防止法第5条第3項等の規定に基づき、水質汚濁防止法施行令の一部を改正するものです。
2.概要
政令の主な内容は、以下のとおりです。詳細については、添付資料を御参照ください。
(1)水質汚濁防止法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
改正法の施行期日を平成24年6月1日とします。
(2)水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令
・有害物質貯蔵指定施設について、有害物質を含む液状の物を貯蔵する指定施設とします。(第4条の4関係)
・有害物質貯蔵指定施設について、報告及び検査の対象施設等として追加します。(第8条関係)
・その他所要の規定の整備を行います。
|
環境省 |
|
| 平成23/10/28 | 施行令_交付 | 「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について |
■「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)
「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が本日公布され、平成23年11月1日(亜鉛の暫定排水基準については平成23年12月11日)から施行されることになりましたので、お知らせいたします。
今回の省令改正は、1,1-ジクロロエチレンについて、排水基準を0.2mg/Lから1.0mg/Lに、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.02mg/Lから0.1mg/Lに改正するとともに、亜鉛について、現行の暫定排水基準が平成23年12月10日をもって適用期限を迎えることから、3業種について平成28年12月10日まで暫定排水基準の適用期限を延長するものです。
1.改正の趣旨
環境基準の値は、国内外における最新の科学的知見に基づいて設定しており、排水基準の値は、こうした科学的知見を踏まえ、水質汚濁に関する環境基準の維持・達成、水質汚濁の防止、ひいては国民の健康を保護するために必要な水準として設定されるものです。
平成21年11月30日に、1,1-ジクロロエチレンについて、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の基準値が0.02mg/Lから0.1mg/Lに変更されました。この基準値の見直しは、WHO飲料水水質ガイドライン等において当該物質の毒性評価値が、不確実性を多く見込んだ評価値から、より実際の毒性に近い評価値へと変更されたことを踏まえたものです。今般の省令の改正は、これを受けて、新たな環境基準の維持・達成が図られることを前提とし、1,1-ジクロロエチレンの排水基準及び地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を変更するものです。
また、亜鉛については、水生生物の保全の観点から平成15年11月5日に環境基準が設定され、その環境基準の維持・達成を図るため、平成18年12月11日より水質汚濁防止法に基づく排水基準を強化しています。その際、直ちにこれに対応することが困難であった10業種については、5年間の期限で暫定排水基準(5mg/L)を設定しています。今般の省令の改正は、現行の暫定排水基準が平成23年12月10日をもって適用期限を迎えることから、以降の暫定措置を定めるものです。
2.改正の概要
(1)1,1-ジクロロエチレンの排水基準を0.2mg/Lから1.0mg/Lに、地下水の浄化措置命令に関する浄化基準を0.02mg/Lから0.1mg/Lにそれぞれ改正する。 (2)亜鉛の暫定排水基準の適用期限を、3業種について平成28年12月10日まで延長する。
3.施行期日:平成23年11月1日((2)については平成23年12月11日)
◆概要・新旧対照表はこちら
|
環境省 |
|
| 平成23/10/27 | 法律_告示 | 水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しに係る環境省告示について |
■水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しに係る環境省告示について(お知らせ)
10月27日、公共用水域の水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準(以下「水質環境基準健康項目」という。)の基準値の変更について告示します。
本告示は、中央環境審議会から環境大臣への答申「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準の見直しについて(第3次答申)」(平成23年7月22日)を踏まえたものです。
本告示により、水質環境基準健康項目のうち、カドミウムの基準値が改正されます。
1.水質汚濁に係る環境基準について
環境基本法(平成5年法律第91号)第16条に基づき定められている水質汚濁に係る環境基準のうち、人の健康の保護に関する環境基準については、公共用水域について27項目、地下水について28項目が定められています。
2.改正の概要
カドミウムについて、基準値の見直しを行い、現行の0.01mg/Lから0.003mg/Lとします。(表1)
表1 基準値を見直す項目
| 項目名 | 新たな基準値 | 現行の基準値 |
| カドミウム | 0.003mg/L以下 | 0.01mg/L以下 |
| 備考 基準値は年間平均値とする。 |
3.施行期日:平成23年10月27日
◆水質汚濁に係る環境基準の新旧対照表はこちら
|
環境省 |
|
| 平成23/08/01 | 環境関連事業 | 「DO YOU KYOTO? クレジット制度」を創設について |
■DO YOU KYOTO?クレジット制度の概要
京都市では,市民,事業者による主体的な温室効果ガスの排出削減を促進するため,省エネ活動などにより実現したCO2の削減量をクレジットとして認証し,取引する「DO YOU KYOTO? クレジット制度」を創設します。
制度開始に伴い,CO2削減に取り組む中小事業者・市民グループ・商店街を募集します。
本制度は,多くの主体が取り組みやすいよう,認証に係る手続費用の負担をなくすとともに,小規模の削減活動でも利用できる,分かりやすく簡素な仕組みとしています。中小事業者だけでなく,地域や商店街等コミュニティ単位の削減活動をクレジットとして認証するのは,全国初となります。
中小事業者や市民・商店街等のコミュニティが省エネ活動や設備更新により実現したCO2の削減量を,取引可能なクレジットとして京都市が認証し,クレジット量に応じた奨励金を交付します。
市内でイベントを実施する事業者や大規模事業者に京都市が保有するクレジットを売却し,カーボン・オフセットに活用します。京都で創出されたクレジットが京都で活用されるとともに,イベント参加者や大企業の資金が中小事業者やコミュニティの活動を支えるという,京都ならではの「地産地消」型のクレジット制度を構築します。
・クレジット認証量の算定
排出削減プロジェクトごとに,以下計算式によりCO2削減量(クレジット認証量)を算出
「CO2削減量(クレジット認証量)」
=「取組開始の前1年間のCO2排出量」‐「取組開始の後1年間のCO2排出量」
*1 認証期間は,最大2年間
*2 月単位で算定。認証単位は,0.1t(100㎏)
・クレジット創出奨励金
排出削減実施者に対し,クレジット創出奨励金として認証されたクレジット1t当たり1万円を京都市から交付。クレジットは京都市が取得します。
*50tを超える部分は,1t当たり5千円で算定
*上限額は,1プロジェクトにつき200万円
*プロジェクト登録年度及び前年度に削減対象施設内の設備更新に係る本市の補助金を得ている場合は,交付しません。
・クレジットの活用
京都市は取得・集約したクレジットを売却し,市内で開催されるイベントやスポーツ試合,京都観光のカーボン・オフセットや,改正地球温暖化対策条例に基づく特定事業者の排出削減目標達成に活用します。
◆広報資料はこちら
|
京都市 |
|
| 平成23/09/02 | 環境関連事業 | オフセット・クレジット(J-VER)制度における対象プロジェクト種類の追加について(お知らせ) |
■オフセット・クレジット(J-VER)制度における対象プロジェクト種類の追加について(お知らせ)
・環境省では、平成20年11月に国内の温室効果ガス排出削減・吸収プロジェクトにより実現された排出削減・吸収量をカーボン・オフセット※に用いることができるクレジットとして認証するオフセット・クレジット(J-VER)制度を創設しました。 ・J-VER制度の対象となるプロジェクト種類を拡充するため、特に市場ニーズの高い温室効果ガス排出削減プロジェクトのアイデア等について、オフセット・クレジット(J-VER)運営委員会及び運営委員会の下に設置された技術小委員会において方法論(案)を検討してまいりました。 ・今般、これらの検討を踏まえて、新たに1種類のプロジェクト種類を本制度に位置づけたのでお知らせします。 ※自らの温室効果ガス排出量のうち削減困難な部分を、他の場所で実現された排出削減・吸収量をもって埋め合わせる活動。
1.オフセット・クレジット(J-VER)制度について
オフセット・クレジット(J-VER)制度は、国内のプロジェクトにより実現した温室効果ガス排出削減・吸収量をカーボン・オフセットに用いられるクレジットとして認証する制度です。本制度においては、プロジェクト登録のための適格性基準や、排出削減・吸収量の算定・モニタリングの方法を定めた「方法論」を作成しています。
2.今般追加されたプロジェクト種類の方法論の概要(資料1)
資料1 屋上緑化による空調の省エネルギー 概要図
これまで、本制度の対象プロジェクトとして30種類が公表されていました。今般、新たに1種類のプロジェクトを承認し、本制度の対象プロジェクトは合計31種類となりました。
なお、最新のその方法論は、事務局のHP(http://www.4cj.org/jver/index.html)に掲載いたします。
【資料1】E026_屋上緑化方法論
【概要図】屋上緑化方法論
|
環境省 |
|
| 平成23/08/29 | 環境関連事業 | 平成23年度地方発カーボン・オフセット認証取得支援事業の募集開始について(お知らせ) |
■平成23年度地方発カーボン・オフセット認証取得支援事業の募集開始について(お知らせ)
・環境省では、平成20年2月にとりまとめた「我が国におけるカーボン・オフセットのあり方について(指針)」に基づき、平成20年度よりカーボン・オフセットの信頼性確保のためのガイドラインや基準等の整備を行うとともに、カーボン・オフセットモデル事業を実施してまいりました。 ・今年度は、過去開催いたしましたカーボン・オフセットモデル事業の取組を全国に広げ、主に地方都市における適切なカーボン・オフセットの取組の更なる普及促進を図ることを目的とし、地方発カーボン・オフセット認証取得支援事業を募集いたします。 ・本事業は、第1次公募として、8月29日(月)より9月30日(金)まで公募を行います。 1.募集対象
応募事業者には、カーボン・オフセットの取組に関する事業計画を提案していただきます。 対象となる地方発カーボン・オフセットの取組は、「カーボン・オフセットの取組に対する第三者認証機関による認証基準」の第1章2.(2)認証区分にある市場流通型の以下の取組となります。
(1)商品使用・サービス利用オフセット (2)会議・イベント開催オフセット (3)自己活動オフセット (4)自己活動オフセット支援
※気候変動対策認証センター(社団法人海外環境協力センター内)によるカーボン・オフセット認証制度に基づき、認証取得の申請を行っていただきます。また、平成24年2月末までにカーボン・オフセット認証ラベル取得が可能であることを条件とします。 2.支援内容
採択された事業者に対して、カーボン・オフセットプロバイダーが150万円(税抜)/件を上限に下記の支援業務を実施します。
[1]カーボン・オフセットの企画に対するアドバイス [2]温室効果ガス排出量算定・オフセット認証費用支援 [3]情報提供ツール作成支援(プレスリリース、WEBサイト、CSR報告書等での紹介方法) 3.応募資格
民間企業、民間法人、特定非営利活動法人(NPO)、地方公共団体等
4.募集期間
本事業は、以下の通り公募を行い、審査を行ったうえで採択結果を公表する予定です。
また、採択予定件数は東日本地域・中日本地域・西日本地域の3地区(事業実施場所で区分け)で5件ずつ、合計15件程度を想定しています。
第2次までは採択を行いますが、地区別の予定の採択件数に達した場合、それ以降の公募は行いませんので、あらかじめご承知置きください。また、第2次で予定の採択件数に達しない場合は、さらに第3次の公募を実施します。
第1次平成23年8月29日(月)~平成23年9月30日(金)17:00まで
第2次平成23年10月3日(月)~平成23年10月31日(月)17:00まで ※地域区分の内訳は以下の通りです。
・東日本:北海道、青森県、秋田県、岩手県、山形県、宮城県、福島県、新潟県 ・中日本:栃木県、群馬県、山梨県、埼玉県、茨城県、千葉県、東京都、神奈川県、静岡県、岐阜県、愛知県、三重県、長野県、富山県、石川県、福井県 ・西日本:大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県、和歌山県、岡山県、鳥取県、島根県、広島県、山口県、徳島県、高知県、香川県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、
熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
|
環境省 |
|
| 平成23/06/17 | 衆議院予備審査受理 | 雨水の利用の推進に関する法律案 |
■雨水の利用の推進に関する法律案
現在の審議状況は未了となっています。
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、近年の気候の変動等に伴い水資源の循環の適正化に取り組むことが課題となっていることを踏まえ、その一環として雨水の利用が果たす役割に鑑み、雨水の利用の推進に関し、国等の責務を明らかにするとともに、基本方針等の策定その他の必要な事項を定めることにより、雨水の利用を推進し、もって水資源の有効な利用を図り、あわせて下水道、河川等への雨水の集中的な流出の抑制に寄与することを目的とする。
(事業者及び国民の責務)
第五条 事業者及び国民は、自らの雨水の利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する雨水の利用の推進に関する施策に協力するよう努めるものとする。
|
参議院 |
|
| 平成23/08/05 | 検討会資料 | サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量算定方法検討会の取りまとめについて(お知らせ) |
■環境省では、事業者のサプライチェーン全体での温室効果ガス排出量の標準的な算定方法について平成22年度から検討を進めてきましたが、この度検討結果を取りまとめましたのでお知らせします。
1.検討の概要
○本検討会では、事業者自らの温室効果ガス排出量のみならず、事業者のサプライチェーン全体(原材料の製造・輸送、販売する製品の流通、製品の使用・廃棄など)における排出量を段階ごとに収集し、算定することができるよう、サプライチェーンを上流・自社・下流の区分から更に13のカテゴリに区分して、そのカテゴリごとに具体的な算定方法を示しました。 ○サプライチェーン排出量の標準的な算定方法を示すことにより、多くの事業者のサプライチェーン排出量の把握・管理や情報開示が進み、事業者はサプライチェーン全体での効率的な削減対策を実施することができます。 ○なお、検討にあたっては、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度や、GHGプロトコル※で検討中の企業のバリューチェーンにおける排出量の算定や報告の方法を示す「SCOPE3算定報告基準」との調和が図られるよう留意しました。
○今年度は、この取りまとめを踏まえて、算定方法等について引き続き検討を行う予定です。
ダウンロードはこちら
|
環境省 |
|
| 平成23/08/05 | ガイドライン | 「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂版)」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂版)」の公表について(お知らせ)
|
■土壌汚染対策法に基づく適正な運搬及び処理を行う際の指針となる「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂版)」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂版)」が作成されました。
1.策定経緯・位置付け
土壌汚染に係る運搬及び処理については、従来から「汚染土壌の運搬に関するガイドライン(暫定版)」及び「汚染土壌の処理業に関するガイドライン(暫定版)」を作成していたところですが、平成23年7月8日に土壌汚染対策法施行規則及び土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(平成23年環境省令第13号)及び汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令(平成23年環境省令第14号)が公布・施行されたこと等を踏まえ、当該ガイドラインについて、必要な内容の見直しを行いましたので公表します。
2.ガイドラインの概要
ガイドラインの概要は、それぞれ以下のとおりです。
(1)汚染土壌の運搬に関するガイドライン(改訂版)
汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する際の手続や要措置区域等外において汚染土壌を運搬する際に従わなければならない運搬基準等について紹介しています。
<目次>
第1章概要
第2章汚染土壌の搬出時の届出及び計画変更命令
第3章運搬に関する基準
第4章汚染土壌の処理の委託義務
第5章措置命令
ダウンロードはこちら
(2)汚染土壌の処理業に関するガイドライン(改訂版)
汚染土壌処理業の許可の申請の手続やその許可の基準について及び汚染土壌処理業者が汚染土壌を処理する際に従わなければならない処理基準等について紹介しています。
<目次>
第1章概要
第2章汚染土壌処理業の許可
第3章変更の許可等
第4章改善命令
第5章許可の取消し等
第6章名義貸しの禁止
第7章許可の取消し等の場合の措置義
ダウンロードはこちら
|
環境省 |
|
| 平成23/06/28 | マニュアル | 飲食業の方のための『臭気対策マニュアル』 |
■飲食業の方のための『臭気対策マニュアル』が公表されました。
~地域で愛されるための悪臭対策の事例集~
ダウンロードはこちら
またはこちら:
http://www.env.go.jp/air/akushu/akushu.html
|
環境省 |
|
| 平成23/07/28 | 施行令_公布 | 土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について |
■改正土壌汚染対策法の円滑かつ適切な施行を図る観点から、土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等(省令2件、告示2件)が本日公布・施行されましたので、お知らせいたします。
1.改正の背景・経緯
改正土壌汚染対策法については、平成22年4月1日から全面施行されているところですが、土壌汚染による人の健康被害の防止という法目的を確保しつつ、法の円滑かつ適切な施行を図る観点から「土壌汚染対策法施行規則」等について必要な改正等を行うものです。
2.改正等の内容(概要については別添1参照)
(1)土壌汚染対策法施行規則及び土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令(別添2参照)
[1]自然由来土壌汚染地及び臨海埋立地の特例(自然由来特例区域、埋立地特例区域又は埋立地管理区域)を定め、区域内において工事を行う場合の施工方法に関する制約を軽減するもの。
[2]区域指定に当たっての自然由来重金属汚染やしゅんせつ土砂等埋立用材料による土壌汚染の調査を円滑かつ適切に行うための特例を創設するもの。
[3]指定区域から健全土として土壌を搬出する際の調査の負担を軽減するとともに掘削後調査の方法を規定するもの(認定調査関係)。
[4]その他所要の規定を整備するもの。
(2)汚染土壌処理業に関する省令の一部を改正する省令(別添3参照)
汚染土壌の処理に関する基準について、必要な負担軽減などの改正を行うもの。
(3)土壌汚染対策法施行規則第五十八条第四項第十一号に該当する区域内の帯水層に接する土地の形質の変更の施行方法の基準を定める件(別添4参照)
(1)で埋立地管理区域とされた区域内において、帯水層に接する土地の形質の変更を行う際の施工方法の基準を新たに定めるもの。
(4)要措置区域内における土地の形質の変更の禁止の例外となる行為の施行方法の基準を定める件(別添5参照)
(1)の規定の整理に伴い、形式的な告示の改正を行うもの。
3.施行期日
公布の日
|
環境省 |
|
| 平成23/07/5 | 閣議決定 | 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」の閣議決定 |
■「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13970
災害廃棄物の迅速な処理のため、被災市町村が災害廃棄物処理を委託する場合に受託者による処理の再委託を認めることを内容とする「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が、本日7月5日(火)閣議決定されました。
1.改正の趣旨及び内容
○ 現行制度においては、市町村が一般廃棄物の処理を委託する場合、受託者が処理を再委託することは禁止されているところです。
○ 一方、東日本大震災により、被災地においては膨大な量の災害廃棄物が発生しており、これらの災害廃棄物の処理は、平時に市町村により行われている日常生活に伴って生じたごみ、し尿等の処理とは全く異質のものとなっています。また、被災地の市町村の中には、甚大な被害を受け、災害廃棄物の処理のための人員や体制を確保することができない市町村もあります。
○ このような状況を踏まえ、被災地の市町村が災害廃棄物を迅速に処理できるようにするため、東日本大震災によって甚大な被害を受けた市町村が災害廃棄物の処理を委託する場合には、平成26年3月31日までの間に限り、一定の基準の下で、受託者が処理を再委託することができることとする特例措置を設け、市町村の事務負担の軽減を図ることといたしました。
○ 上記特例措置の創設のため、本日、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」が閣議決定されました。
2.今後のスケジュール
平成23年7月8日(金) 公布・施行
|
環境省 |
|
| 平成23/06/28 | マニュアル | 「土壌汚染の未然防止等マニュアル」の公表 |
■「土壌汚染の未然防止等マニュアル」が公表されました。
ダウンロードはこちら
またはこちら:
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13933
|
環境省 |
|
| TOPへ
Atelier Kobo-Jujuichi Inc.
|
|
【現行法律・政令・規則等】
|
| 法令等名 | 順守事項・チェック項目 | 検索 | 施行令・施行規則検索 |
エネルギーの使用の合理化に関する法律
|
▼基本方針
経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
▼各措置・義務等
◆工場・事業場に係る措置
□第一種エネルギー管理指定工場:エネルギー使用量3,000kl/年
□エネルギー管理者の選任義務
□中長期計画の提出義務
□エネルギー使用状況等の定期報告義務
□第二種エネルギー管理指定工場:エネルギー使用量1,500kl/年
□エネルギー管理員の選任義務
□エネルギー使用状況等の定期報告義務
◆輸送に係る措置
□特定輸送事業者(貨物・旅客):保有車両数 トラック200台以上、鉄道300両以上等
□中長期計画の提出義務
□エネルギー使用状況等の定期報告義務
□特定荷主
□計画の提出義務
□委託輸送に係るエネルギー使用状況等の定期報告義務
◆住宅・建築物に係る措置
□第一種特定建築物:延べ床面積2,000㎡以上
□新・増築、大規模修繕・改修を行う者(特定建築主等)の省エネ措置の提出義務
□定期の維持保全状況の報告義務
□第二種特定建築物:延べ床面積300㎡以上2,000㎡未満
□新・増築、大規模修繕・改修を行う者(特定建築主等)の省エネ措置の提出義務
□定期の維持保全状況の報告義務
◆住宅事業建築主に係る措置
□省エネ性能の向上を図る義務
◆機械器具に係る措置
□製造事業者等:エネルギーを消費する機械器具の製造又は輸入の事業を行う者
□省エネ性能の向上を図る義務
◆一般消費者への情報提供
□電力・ガス会社、家電等小売業者、建築物販売・賃貸業者は、
それらの商品・製品の省エネ性能情報を提供する努力義務
***************************************************
【平成22年4月1日改正内容】
■事業者単位(企業単位)で一定規模以上のエネルギーを使用している事業者
今回の法改正により、これまでの工場・事業場単位のエネルギー管理から、事業者単位(企業単位)でのエネルギー管理に規制体系が変わります。従って、事業者全体(本社、工場、支店、営業所、店舗等)の1年度間のエネルギー使用量 (原油換算値)が合計して1,500キロリットル以上であれば、そのエネルギー使用量を事業者単位で国へ届け出て、特定事業者の指定を受けなければなりません。
■フランチャイズチェーン事業等を行っている事業者
フランチャイズチェーン事業等の本部とその加盟店との間の約款等の内容が、経済産業省令で定める条件に該当する場合、その本部が連鎖化事業者となり、加盟店を含む事業全体の1年度間のエネルギー使用量(原油換算値)が合計して1,500キロリットル以上の場合には、その使用量を本部が国に届け出て、本部が特定連鎖化事業者の指定を受けなければなりません。
■事業者全体としての義務
事業者の目標:中長期的にみて年平均1%以上のエネルギー消費原単位の低減
■特定事業者(又は特定連鎖化事業者)が提出すべき書類
定期報告書:平成22年度は11月末日、平成23年度以降は7月末日
中長期計画書:平成22年度は11月末日、平成23年度以降は7月末日
エネルギー管理者等の選解任届:選解任後の最初の7月末日
※現在、第一種・第二種に指定されている工場等は、従来と同様の指定を受けます。
■1年度間のエネルギー使用量 1500キロリットルの目安
事業所の立地条件(所在地等)や施設の構成(例えば、ホテルの場合ではシティホテルとビジネスホテル、病院では総合病院と療養病院)等によってエネルギーの使用量は異なりますが、一般的な目安として例示すると下記のとおりです。
小売店舗(延べ床面積:約3万m3程度
オフィス・事務所(電力使用量):約600万kWh/年程度
ホテル(客室数):300~400室程度
病院(病床数):500~600床程度
コンビニエンスストア(店舗数):30~40店舗程度
ファーストフード店(店舗数):25店舗程度
ファミリーレストラン(店舗数):15店舗程度
フィットネスクラブ(店舗数):8店舗程度
|
|
|
地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)
|
◆改正温対法は、改正省エネ法と同じく平成21年4月1日に施行されました。
1.事業者単位の報告に変更
エネルギー起源CO2の排出量の報告は、これまでは第一種・第二種指定工場に対して、事業所単位での定期報告書の提出義務が課せられていましたが、省エネ法の改正に伴ない温対法でも事業者単位の報告に変更となります。
全ての事業所やオフィスのエネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上の事業者(省エネ法上の特定事業者)は、今後本社が各事業所の排出量も併せて全体としての排出量を定期報告書で報告しなければなりません。
また、上記以外の温室効果ガスの排出量の報告についても、これまでの事業所単位から事業者単位に変更され、同じく本社が各事業所の排出量も併せて報告します。
2.電気のCO2換算係数の変更
電力会社からの買電等、他人から供給された電気の使用に伴なうCO2排出量の算出は、従来各電気事業者がホームページ等で公表している換算係数や国が定めたデフォルト値(0.000555t-CO2/kWh)を用いることになっていました。
しかし、より正確な排出量の算定方法に変更するために、改正後は国が公表する各電気事業者ごとの換算係数を用いて算定することになりました。これに伴いこれまでのデフォルト値は廃止されます。
3.京都メカニズム・クレジットを反映した排出量の創設
排出量取引の具体化に向け、事業者が自主的に京都メカニズム・クレジットを取得し、国に移転した場合の排出量の算出規定が新たに設けられました。
詳細は今後具体化しますが、今後は原則としてクレジットを反映した調整後排出量を算出する方法にし、事業者は実排出量と調整後排出量の双方を報告するよう に変更されます。従って、仮に実排出量が5,000tの事業者が京都メカニズムのクレジットで4,000tを取得し、国に移転した場合の調整後排出量は 1,000tとなります。
|
|
|
| 大気汚染防止法 |
ばい煙排出規制(揮発性有機化合物、粉塵、有害大気汚染物質)
□一般粉塵発生施設届出、基準順守
□特定粉塵発生施設届出、基準順守
|
|
|
| シックハウス関連 厚生労働省ガイドライン |
室内空気汚染に係わるガイドライン順守
□顧客からの苦情無し
□空気環境測定 |
| |
| シックハウス関連 文部科学省基準 |
学校環境衛生の基準順守
□顧客からの苦情無し
□空気環境測定
|
| |
| シックハウス関連 国土交通省(品確法・建築基準法の一部を改正する法律) |
□ホルムアルデヒドに関する建材、換気設備の規制順守
□クロルピリホスの使用禁止 |
| |
| 自動車NOx・PM法 |
対策地域内での車種ごとのNox・PM(粒子状物質)の排出規制
|
| |
| 水質汚濁防止法 |
□公共用水域への排出に伴う水質基準の順守
□特定施設設置届出
ほう素、ふっ素及び硝酸性窒素等に係る暫定排水基準はこちら
|
|
|
| 下水道法 |
□公共用水域への排出に伴う水質基準の順守
□排水施設の使用届出(最も多量の汚水を排除する一日における当該汚水の量50立法メートル以上)
京都市公共下水道への排除基準はこちら
|
|
|
| 浄化槽法 |
□浄化槽設置届出
□水質検査、定期保守管理・清掃
|
|
|
| 騒音規制法 |
□特定施設・設備の設置届出
□特定建設作業の届出
□事業場から発生する騒音の規制基準順守
|
|
|
| 振動規制法 |
□特定施設・設備の設置届出
□特定建設作業の届出
□事業場から発生する振動の規制基準順守
|
|
|
| 悪臭防止法 |
□規制地域内での特定悪臭物質取り扱い事業場設置届け
□事業場から発生する悪臭の規制基準順守
|
|
|
| 土壌汚染対策法 |
□土壌汚染状況調査義務
□汚染土壌の搬出・処分規制
|
|
|
| 工場立地法 |
□敷地面積9000㎡、建物面積3000㎡以上の新設・増設届出
|
|
|
| 工場用水法 |
□指定地域内の地下水採取制限
|
|
|
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 |
▼排出事業者の義務
□一般廃棄物収集運搬業者との契約
□許可期限確認
□産業廃棄物収集運搬業者との契約
□許可期限確認
□産業廃棄物処分業者との契約
□許可期限確認
□産業廃棄物処分時マニフェストの発行
□A・B2・D・E票回収確認
□5年間保管
□産業廃棄物管理票交付等状況報告書
□毎年6月末:提出年月日
□産業廃棄物適正保管(施行規則第8条、表示:縦・横60cm以上)
□特別管理産業廃棄物管理責任者選任・届出
▼廃棄物収集運搬・処分業者、再生事業者の義務
□許可・登録更新
□特別管理一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準順守
□一般廃棄物の収集、運搬、処分等の基準順守
□特別管理産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準順守
□産業廃棄物の収集、運搬、処分等の基準順守
□一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載
□産業廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の帳簿記載
□マニフェストB1・C1・C2票5年間保管
*******************************************************
【平成23年4月1日改正内容(一部平成23年10月1日)】
▼政令の内容(抜粋)詳細はこちら
(1)帳簿(法第12 条第13 項関係)
■帳簿を備えることを要する事業者の改訂(現行令第6条の4関係)
■帳簿記載事項の規定(現行規則第8条の5第1項関係)
(2)事業場外の保管届出(法第12 条第3項及び第4項並びに第12 条の2第3項及び第4項関係)
■300 ㎡以上の保管場所で行う保管
(3)マニフェストの保存(法第12 条の3第2項関係)
■最終処分が終了した旨が記載されたマニフェストの写し(運搬又は中間処理のみを委託した場合にあっては、当該運搬又は中間処理が終了した旨が記載されたマニフェストの写し)の送付を受けた日から5年間とする。(A票含む)
(4)建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理に関する例外(法第21 条の3関係)
■建設工事に伴い生ずる廃棄物については元請業者が排出事業者となるが(法第21 条の3第1項)、環境省令で定める廃棄物について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自らその運搬を行う場合には、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす(法第21 条の3第3項)。
但し、次のいずれにも該当するものとする。
① 建築物その他の工作物に係る維持修繕工事(新築工事若しくは増築工事又は解体
工事を除く。)であってその請負代金の額が500 万円以下である建設工事(ただし、
同一の者が二以上の契約に分割して請け負う場合においては、これを一の契約で請
け負ったものとみなす。)又は新築工事若しくは増築工事若しくは維持修繕工事の工
事完成引き渡し後、それらの工事の一環として行われる軽微な修繕工事(瑕疵補修
工事)であって、請負代金相当額が500 万円以下である建設工事に伴い生ずる廃棄
物であること。
② 特別管理廃棄物以外の廃棄物であること。
③ 1回に運搬する廃棄物の容積が1.以下であることが明確な廃棄物であること。
④ 当該運搬の途中で積替えのための保管を行わないものであること。
⑤ 運搬先が元請業者の指定する保管場所(元請業者が所有し、又は使用権原を有す
るものに限る。)又は廃棄物の処理施設(元請業者が設置するものに限る。)であっ
て、当該廃棄物が排出される事業場(すなわち建設工事現場)と同一の都道府県に
存するものであること。
⑥ 下請負人が、建設工事に係る請負契約に基づき自ら運搬する廃棄物について、当
該廃棄物を生じることとなる事業場の位置、廃棄物の種類及び量、運搬先並びに当
該廃棄物の運搬を行う期間等を具体的に記載した別紙(元請業者及び下請負人の押
印がなされたもの)を作成し、当該別紙及び請負契約の写し(瑕疵補修工事にあっ
ては、これらに加え、建築物その他の工作物の引渡しがなされた事実を確認できる
資料)を携行するものであること。
(5)定期検査(法第8条の2の2及び第15 条の2の2関係)
■一般廃棄物処理施設(焼却施設及び最終処分場に限る。)の設置者及び産業廃棄物処理施
設(焼却施設、石綿溶融施設、PCB処理施設及び最終処分場に限る。)の設置者は、当該
廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、
都道府県知事の検査を受けなければならない(法第8条の2の2及び第15 条の2の2)
(6)廃棄物処理施設における記録の作成(現行規則第12 条の6並びに基準省令第1条第2項及び第2条第2項関係)
■廃棄物処理施設の維持管理の技術上の基準(以下「維持管理基準」という。)にお
いて、「施設の維持管理に関する点検、検査その他の措置」の記録を作成し、3年間(最終
処分場にあっては、廃止までの間)保存することとされている(現行規則第4条の5及び第
12 条の6並びに基準省令第1条第2項及び第2条第2項)。
|
|
|
| 感染性廃棄物の適正処理について |
□医療関係機関等の感染性廃棄物の適正処理
|
| |
| ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理に関する特別措置法 |
PCB廃棄物適正保管、届出
□特別管理産業廃棄物管理責任者選任・届出
□使用・保管状況定期報告(毎年6月末)
|
|
|
| 資源の有効な利用促進に関する法律 |
パソコン、電動道具の長期使用、建設工事(年間施工金額50億以上)に係る副産物(発生土・コンクリート・アスファルト・発生木材)再生資源利用の努力義務
□リサイクル料負担
|
|
|
| 特定家庭用機器再商品化法 |
テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン所有者の買換時
□リサイクル料負担
|
|
|
| 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 |
建物解体業(床面積80㎡以上解体、500㎡以上新・増築ほか)
□分別・リサイクルの確実な実行
|
|
|
| 建設副産物適正処理推進要綱 |
□発注者及び施工者:建設工事の副産物である建設発生土と建設廃棄物に係る総合的な対策基準の順守
|
| |
| 建設汚泥の再生利用に関するガイドライン |
□建設工事に伴い副次的に発生する建設汚泥の処理に当たっての基本方針、具体的実施手順等を示すことにより、建設汚泥の再生利
用を促進し、最終処分場への搬出量の削減、不適正処理の防止するガイドライン
|
| |
| 使用済自動車の再資源化等に関する法律 |
業務用自動車所有者の車検又は買換時
□リサイクル料負担
|
|
|
| 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 |
事業者及び消費者は、繰り返して使用することが可能な容器包装の使用、容器包装の過剰な使用の抑制等の容器包装の使用の合理化により容器包装廃棄物の排出を抑制するよう努めるとともに、分別基準適合物の再商品化をして得られた物又はこれを使用した物の使用等により容器包装廃棄物の分別収集、分別基準適合物の再商品化等を促進するよう努めなければならない
□特定容器利用事業者:常時使用する従業員の数が21人以上、売上高二億四千万円(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として行う者にあっては、七千万円)
□特定容器利用事業者の再商品化義務
|
|
|
| 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 |
事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない
□食事の提供を伴う事業:沿海旅客海運業、内陸水運業、結婚式場業、旅館業
|
|
|
| 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン調達) |
事業者及び国民は、物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合には、できる限り環境物品等を選択するよう努めるものとする
□再生資源使用製品調達による環境負荷低減
|
| |
| 特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律 |
業務用空調冷凍機からのフロン類放出禁止、特定製品廃棄禁止、回収・運搬・破壊に要する義務
□所有者
□料金の支払い
□委託確認書の交付
□委託確認書保存(3年)
□引き取り証明書保存(3年)
□事業者
□都道府県知事登録義務
□回収・運搬基準順守
□再利用を除きフロン類破壊業者への引渡し
□回収記録を都道府県知事に報告
□引き取った際に引き取り証明書交付、写し3年保存
|
|
|
| 消防法 |
□指定数量以上の危険物貯蔵、火気を使用する設備届出
□危険物取扱責任者の選任
□防火管理者の選任
|
|
|
| 毒物及び劇物取締法 |
□製造・輸入・販売者の義務
□使用者の義務
□適切な保管管理(盗難防止)
□管理責任者選任
□帳簿の記載
|
|
|
| 農薬取締法 |
□製造・輸入者の農薬登録、販売者の届出
□農薬の使用の規制順守
□水質汚濁性農薬の使用の規制順守
|
|
|
| 高圧ガス保安法 |
▼消費に係る技術上の基準順守
□充填容器の適切な取扱い
□転倒防止策の実施
□可燃性ガス使用時の火気注意
□溶接・熱切断時の災害防止措置
▼廃棄に係る技術上の基準順守
□特に大気中への放出時の注意
□定期自主検査
□危険時の適正措置
|
|
|
| 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法) |
指定化学物質等取扱事業者は、第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質が人の健康を損なうおそれがあるものであること等第二条第二項各号のいずれかに該当するものであることを認識し、かつ、化学物質管理指針に留意して、指定化学物質等の製造、使用その他の取扱い等に係る管理を行うとともに、その管理の状況に関する国民の理解を深めるよう努めなければならない
□特定第一種指定化学物質量が〇・五トン以上であるものの排出量及び移動量届出
□第一種指定化学物質量が一トン以上の排出量及び移動量届出
□第一種・第二種指定化学物質のほかそれらを含有する製品について他の事業者に譲渡・提供する場合、MSDSの提供を行わなければならない
PRTR法を読み解くための市民ガイドブック
|
|
|
| ダイオキシン類対策特別措置法 |
□発生・排出特定施設設置事業者届出、基準順守
|
|
|
| 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 |
□第1種特定化学物質製造・輸入許可
□第2種特定化学物質製造許可
|
|
|
| 労働安全衛生法:石綿障害予防規則 |
作業方法の確立、関係施設の改善、作業環境の整備、健康管理の徹底。石綿使用製品の代替化
□作業主任者の選任
□解体除去作業の届出 |
| |
| 労働安全衛生法:有機溶剤中毒予防規則 |
□作業主任者の選任・表示
□作業環境測定
|
| |
| 労働安全衛生法:鉛中毒予防規則 |
□換気装置の設置
□鉛作業主任者選任
□作業者健康診断受診
|
| |
| 労働安全衛生法:ボイラ及び圧力容器安全規則 |
□ボイラー・第一種圧力容器製造許可、設置届出
□第二種圧力容器を製造又は輸入時検定
|
| |
| 建築物の衛生的環境の確保に関する法律 |
□建築物環境衛生管理基準
□特定建築物届出
□建築物環境衛生管理技術者の選任
|
|
|
| 放射線障害防止法 |
□放射性同位元素の使用、販売、賃貸、廃棄その他の取り扱い基準順守
|
|
|
| 【現行条例・施行規則】 |
| 条例名 | 要求事項・チェック項目 | 検索 | 施行規則検索 |
京都府 環境を守り育てる条例 |
ばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害防止、自然環境適正保全、産業廃棄物処分の運搬・処分業者との委託契約、保管場所表示、保管基準の順守、マニフェスト交付・回収、報告義務
□特定施設:施行規則別表第2(第3条関係)参照
□施設設置・使用・変更届提出義務
□当該規制基準の順守
□汚染防止
□廃棄物関連適正処理
|
|
|
京都府 地球温暖化対策条例 |
温室効果ガス排出量削減、アイドリングストップ、グリーン購入、廃棄物発生抑制、環境教育・環境学習の推進等
□特定事業者:以下のいずれかに該当する事業者
①エネルギーの使用量が原油換算1,500キロリットル以上 ②貨物自動車運送事業用自動車100台以上 ③特定旅客自動車運送事業用大型・中型自動車100台以上
④一般貸切旅客自動車運送事業者の乗合旅客運送用普通自動車150台以上 ⑤鉄道事業用車両150両以上 ⑥事業活動に伴う温室効果ガス排出量CO2換算3,000t以上
⑦特定建築物(延べ面積2,000㎡以上)の所有者
□事業者排出量削減計画書及び実績報告書(完了届)等の提出義務
□市街化区域のうち、知事が市町村長と協議して定める地域において、1000㎡以上の敷地に建築物を新築等しようとする者は、建築物とその敷地を緑化しなければならない。
・建築物 = 利用可能な屋上面積の20%以上(壁面の緑化、太陽光パネルでも可)
・敷地 = 空地の15%以上
□省エネ努力
□廃棄物減量努力
□アイドリングストップ
□公共交通機関利用
□KES運用による各項目実施
**************************************************
【平成23年4月1日改正内容(一部平成24年4月1日)】
▼改正内容抜粋
(1)温室効果ガス削減のための長期的目標の明確化(前文)
■平成62年度までに温室効果ガス排出量が平成2年度比80%以上削減
(2)地球温暖化への適応等を含めた定義の改正(第1条)
(3)新たな温室効果ガス削減目標の改正(第2条)
■平成42年度までに、平成2年度の総排出量から40%削減
■平成32年度までに、平成2年度の総排出量から25%削減
(4)施策等の改正及び追加
■京都版CO2排出量取引制度の構築(第9条)
■自動車交通対策としての電気自動車等の普及促進等(第9条)
■環境マネジメントシステムの導入義務化(第16条)
一定規模以上事業者である特定事業者における環境マネジメントシステム(ISO14001等[KESも含まれる])の導入を努力義務から義務化に改正
(特定事業者については、施行規則はまだ出ていないが、改正省エネ法でいう特定事業者となる。)
■特定建築物への府内産木材の使用の義務化(第22条)
特定建築物(延床面積が2,000㎡以上の建築物)の新増築時における一定量以上の府内産木材使用を義務化する規定を追加
■特定建築物への再生可能エネルギーの導入の義務化(第22条)
特定建築物の新増築時における一定量以上の太陽光発電等の再生可能エネルギーの導入を義務化する規定を追加
|
|
|
京都府 産業廃棄物の不適正な処理を防止する条例 |
産業廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用に努め、発生から最終処分まで適正に管理する
□保管用地300㎡以上の届出義務
□廃棄物減量努力
□廃棄物適正管理義務
□KES運用による各項目実施
|
|
|
京都府 水質汚濁防止法に基づく排水基準に関する条例 |
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第3条第3項の規定に基づき、同条第1項の排水基準にかえて適用すべき排水基準を定める
|
|
|
京都市 地球温暖化対策条例 |
特定事業者排出量削減計画・報告義務、自然エネルギーの優先的利用、EMS導入、アイドリングストップ、廃棄物減量化推進等
□特定事業者:以下のいずれかに該当する事業者
①エネルギーの使用量が原油換算1,500キロリットル以上
②貨物自動車運送事業の用に供する自動車100台以上
③一般乗合旅客自動車運送事業用、一般貸切旅客自動車運送事業用自動車のうち車両総重量が8,000kg以上,最大積載量が5,000kg以上又は乗車定員が11人以上の自動車100台以上
④一般乗用旅客自動車運送事業用、特定旅客自動車運送事業用自動車のうち車両総重量が8,000kg未満、最大積載量が5,000kg未満又は乗車定員が10人以下の自動車及び乗合旅客運送用自動車のうち車両総重量が8,000キログラム未満,最大積載量が5,000キログラム未満又は乗車定員が10人以下の自動車150台以上
⑤鉄道事業用車両の総数150両以上
⑥温室効果ガス排出量CO2換算3,000t以上
⑦特定建築物(延べ面積2,000㎡以上)の所有者
□事業者排出量削減計画・報告義務
□省エネ努力
□アイドリングストップ
□公共交通機関利用
□KES運用による各項目実施
*******************************************
【平成23年4月1日改正内容(一部平成24年4月1日)】
▼改正内容抜粋
■1年度当たりの温室効果ガス排出量を平成2年度(1990年度)の排出量から80%以上削減(前文)
■平成42年度までに、平成2年度の総排出量から40%削減(第3条)
■平成32年度までに、平成2年度の総排出量から25%削減(第3条)
■自動車等の共同使用を促進するための施策(第10条)
■森林の適切な保全及び整備並びに市内及びその近隣地域から産出する木材(以下「地域産木材」という。)その他の森林資源の利用を促進するための施策 (第10条)
■本市の区域内で生産された農林水産物(本市の区域内で製造された農林水産物の加工品を含む。以下同じ。)の積極的な消費その他の環境と調和のとれた食生活に関する啓発その他の施策 (第10条)
■毎月16日を環境に良いことをする日とし,本市,事業者,市民,環境保全活動団体,観光旅行者その他の滞在者は,環境に配慮した行動を率先して実行するよう努めなければならない。(第21条)
■特定事業者(温室効果ガスの排出の量が相当程度多い事業者をいう。施行規則はまだ出ていないが、改正省エネ法でいう特定事業者となる。以下同じ。)は、環境マネジメントシステムを導入し,推進しなければならない。(第22条)
■特定事業者は,新車の購入等をしようとするときは,温室効果ガスを排出しない自動車等の台数の新車の台数に対する割合が一定以上となるようにしなければならない。(第23条)
■特定建築物の新築又は増築をしようとする者(以下「特定建築主」という。)は,特定建築物に市長が定める量以上の地域産木材を利用しなければならない。(第40条から第43条)
■特定建築主は,特定建築物又はその敷地に,市長が定める基準に適合する再生可能エネルギー利用設備を設置しなければならない。(第40条から第43条)
■特定建築主は,特定建築物について,建築環境総合性能評価システム(環境への配慮に係る建築物の性能を評価する制度のうち,市長が定めるものをいう。[おそらくCASBEEに準ずるもの])による評価を行わなければならない。(第44条から第49条)
|
|
|
京都市 産業廃棄物の不適正な処理の防止等に関する条例 |
産業廃棄物の不適正処理を防止し,又は早期に是正し,もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。
□保管用地300㎡以上の届出義務
□廃棄物適正管理義務
□KES運用による各項目実施
|
|
|
京都市 廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 |
事業系廃棄物の発生抑制、再生利用促進、減量、適正処理
□事業用大規模建築物:事業の用に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上である建築物
□事業用大規模建築物所有者の事業系廃棄物減量計画書提出義務
□廃棄物管理責任者の選任及び届出義務
□事業系廃棄物の保管場所の設置の届出義務
□一般廃棄物処理業
□一般廃棄物の収集,運搬又は処分の事業を行うものは、一般廃棄物処理業許可申請書を市長に提出
□再生利用業
□再生利用業指定申請書を市長に提出
□廃棄物減量努力
□廃棄物適正管理義務
□KES運用による各項目実施
■規則改正:平成23年4月1日施行内容:
1・事業用大規模建築物新築時の事業系廃棄物の減量計画書制度の創設
事業の用に供する大規模な建築物の新築等をされる方(事業用大規模建築物建築主)は,当該建築物における事業系廃棄物の減量に関する計画を作成し,市長に提出していただきます。
□対象となる方:事業の用に供する部分の床面積が1,000平方メートル以上の建築物を新築,又は1,000平方メートル以上の増築,改築等を行う建築主を対象とします。
2.特定食品関連事業者への事業系廃棄物の減量計画書制度の対象拡大
現行条例で減量計画書の提出対象となっている事業の用に供する面積が1,000平方メートル以上の大規模建築物の所有者に加え,事業系廃棄物の排出の量が相当程度多い食品関連事業者(特定食品関連事業者)にも,事業系廃棄物の減量に関する計画を作成し,市長に届け出ていただきます。
□対象となる方:
ア.対象となる業種:食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)に規定する食品関連事業者である,食品の製造・加工等を行う事業者,食品販売を行う事業者,飲食店,ホテル・旅館及び結婚式場などの飲食物を提供する事業者を対象とします。
イ.対象となる事業者の規模:市内にある店舗その他の事業所の床面積の合計(バックヤードや厨房等事業活動に使用する部分の全てを含みます。)が3,000平方メートル以上の事業者を対象とします。
なお,フランチャイズチェーン等の加盟業者の事業所は,その親業者の事業所の面積に算入することとします。
詳細はこちら
|
|
|
京都市 環境保全基準 |
京都市環境基本条例第11条に基づき設定する,京都市民の健康を保護し,快適な生活環
境及び良好な自然環境を保護するうえで維持することが望ましい環境保全基準は,次のとおりとします。
なお,この環境保全基準については,可及的速やかに達成するよう努め,既に達成され
ている場合にあっては,現状を維持するよう努めるものとします。
|
|
|
京都市 火災予防条例 |
指定数量未満の危険物貯蔵、火気使用設備基準の順守、消防設備設置・点検
□機械油他少量危険物保管状況点検
□消防設備法定点検の実施
□改善指導事項の是正
|
|
|
久御山町 廃棄物の処理及び清掃に関する条例 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づき、本町に於ける廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
|
|
|
福知山市 環境基本計画 |
私たちの暮らす福知山市のすばらしい環境を100 年後の子どもたちに引き継ぎ、“持続可能で豊かなまち
福知山”を育てていくための環境将来像(ビジョン)や環境施策(プロジェクト)を定め、市民や事業者、
市民団体、そして市がパートナーシップを形成しながら環境政策を推進することを目的としてこの計画を策
定します。
|
| |
福知山市 火災予防条例 |
□火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等順守
□住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等
□指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等
|
| |
南丹市 美しいまちづくり条例 |
□生活環境、自然環境、景観の維持保全
□河川の水質汚濁防止と水質保全
|
| |
向日市 廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 |
事業系一般廃棄物の適正処理、発生抑制、並びに分別及び再生利用、減量責務。市の施策に協力
□廃棄物減量努力
□廃棄物適正管理
□KES運用による各項目実施
|
|
|
大阪府 生活環境の保全等に関する条例 |
事業活動に伴って生ずるばい煙、汚水、廃棄物等の処理その他の公害を防止責務。府又は市町村が実施する生活環境の保全等に関する施策への協力責務
□届出施設・工場:施行規則別表第3(第5条関係)、別表第4(第6条関係)参照
□施設設置・使用・変更届提出義務
□当該規制基準の順守
□汚染防止
□廃棄物関連適正処理
□流入車規制
|
|
|
大阪府 温暖化の防止等に関する条例 |
温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制並びに建築物の環境配慮に努める。府が実施する温室効果ガスの排出及び人工排熱の抑制に関する調査協力、施策協力責務、
建築主は、建築物の環境配慮に関する情報の提供、建設工事時における環境への負荷の低減のための適切な措置を講ずる。府の建築物の環境配慮調査協力責務
□エネルギーの使用の抑制に資する行動、環境に配慮した資材、機器等の利用その他必要な措置を行う
□建築物の環境配慮
|
|
|
茨木市 生活環境の保全に関する条例 |
事業者は自らの責任において、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するため、必要な措置を講ずるとともに、環境への負荷の低減に努めなければならない。市の施策に協力責務
□汚染防止
□KES運用による各項目実施
|
|
|
茨木市 廃棄物の減量及び適正処理に関する条例 |
事業者は、廃棄物の発生抑制、再使用及び再生利用の促進、廃棄物の減量、廃棄物を自らの責任において適正に処理、市の施策に協力
□廃棄物減量努力
□KES運用による各項目実施 |
|
|
滋賀県 公害防止条例 |
事業活動に伴つて生ずる汚水、ばい煙、廃棄物等の処理等公害の発生防止、県の公害の防止施策強力責務
□指定工場・施設届出
□汚染防止
□KES運用による各項目実施 |
|
|
草津市 廃棄物の適正処理および再利用ならびに環境美化に関する条例 |
事業活動に伴う廃棄物発生抑制、再利用、減量、適正処理責務。廃棄物の再利用等および適正な処理に関する技術の研究および開発に努める。廃棄物の減量および適正な処理ならびに環境美化について、自ら取り組む
□廃棄物減量努力
□KES運用による各項目実施
|
| |
| 愛知県民の生活環境の保全等に関する条例 |
事業活動に伴う公害防止等の責務。県の公害の防止等施策協力責務
□廃棄物減量努力
□KES運用による各項目実施
|
|
|
半田市 環境保全条例 |
事業活動に伴つて生ずる公害を防止責務、環境負荷低減、生活環境保全等。市長が定める騒音発生施設及び振動発生施設に関する規制基準の順守。市が実施する生活環境保全等の施策協力。公害の発生源を常に点検整備、公害の防止に関する管理体制の確立。事業活動に伴つて生じた汚でい、廃油、廃プラスチック類その他の廃棄物の適正処理責務。その有する敷地内における緑化促進、環境の美化
□汚染防止
□廃棄物減量努力
□KES運用による各項目実施
|
|
|
兵庫県 環境の保全と創造に関する条例 |
事業者は、その事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずるばい煙、汚水(廃液を含む。以下同じ。)、廃棄物等の処理その他の公害を防止し、又は自然環境を適正に保全するために必要な措置を講ずるとともに、工場等(工場、事業所等事業を行う場所をいう。以下同じ。)の緑化、ごみの散乱の防止等に必要な措置を講じなければならない。
□事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な処理が図られることとなるように必要な措置を講じなければならない。
□前2項に定めるもののほか、事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に資するように努めるとともに、その事業活動において、再生資源その他の環境への負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。
□前3項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全と創造に自ら努めるとともに、県又は市町が実施する環境の保全と創造に関する施策に協力しなければならない。
|
|
|
| 神戸市民の環境をまもる条例 |
事業者は,基本理念にのっとり,健全で快適な環境の確保のために自らの立場を自覚し,自らの責任と負担において,その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために必要な措置を講ずる責務を有するとともに,環境への負荷の低減に積極的に努めなければならない
□廃棄物の発生抑制、再利用による減量、適正処理
□事業活動に係る製品その他の物が使用され,又は廃棄されることによる環境への負荷の低減
□公害の防止並びにその事業活動に伴って生ずる廃棄物の適正な処理及び再利用に関する技術の研究・開発、成果の導入
|
|
|
神戸市 廃棄物の適正処理、再利用及び環境美化に関する条例 |
事業者は,自らの責任と負担において,その事業活動に伴う廃棄物の発生を抑制し,再利用等を図ることによりその減量を行うとともに,廃棄物を適正に処理しなければならない
□廃棄物の適正処理
□再利用等による廃棄物の減量
□環境美化の推進
|
|
|
| TOPへ
Atelier Kobo-Jujuichi Inc.
|